従来からの大津祭曳山連盟 (大津祭曳山巡行の運営母体 であった)をNPO法人とし、開かれた運営により伝統ある大津祭を守り育て、滋賀県、大津市の観光の中心とした役割を担っています。さらに、大津祭を通じて 大津中心市街地の活性化や青少年の健全育成にも一役を担い、広く地域社会の公益に寄与したいと考え設立されました。大津祭曳山巡行(毎年体育の日の前日) 、宵宮(曳山巡行の前日)、本祭当日のボランティアには県内外から一般市民の方々約400名の参加(サポーターの方も含む) があります。

大津祭曳山展示館運営受託

 展示館は平成3年に建設されました。平成16年度以降活動拠点として、大津市から大津祭曳山展示館の運営業務を受託しています。

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大津祭 曳山責任者会

 各町内の曳山責任者で構成される組織。トップは輪番制で決められ「当番町」として祭りの催事、巡行の運営を取り仕切ります。

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行政よりの支援と連携

 大津祭は滋賀県や大津市からの支援を受け運営されています。そこで観光行政とタイアップし数々の事業を行っています。

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各種団体との連携

 大津百町市運営委員会、大津百町館、まちなか交流館、NPO法人大津絵踊り保存会、龍大町家キャンパスなど文化の継承、町の活性化を目指した組織と連 携しています。

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中心市街地活性化協議会への参画

 大津市中心市街地活性化協議会(事務局:(株)まちづくり大津)に参加し、町家利活用プロジェクト会議の中心を担っています。祭ちょうちんの似合う 町並みをめざしています。

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大津祭ちま吉協議会

 大津祭のマスコットとして定着した「ちま吉」は産官学連携事業で誕生した大津祭曳山連盟の公式キャラクターです。多くの皆様に愛されるキャラクタ ーを目指しています。

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大津祭 長柄衆

 大津祭長柄衆は大津市が地域活性化の担い手を育てるために立ち上げた「大津まちなか大学」の大津祭学部修了生らで構成され、祭のガイドや運営面で 協力しています。

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各種団体よりの支援

 大津祭は町衆の力だけで運営されているのではなくその準備や、本祭の曳山の曳手、安全対策、清掃、観覧者の誘導など、多くの方々の支援で運営され ています。

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2026年の大津祭日程
  • 山建  10月   4日(日)
  • 宵宮  10月   10日(土)
  • 本祭  10月   11日(日)
寄付のお願い
大津祭 Q&A
展示館有料化のご案内
ちま吉着ぐるみ規定
Links
滋賀WEB大賞2012・優秀賞

最新記事の一覧

「大津祭の曳山行事」ユネスコ無形文化遺産に登録されました

 

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2025年12月11日、大津祭の曳山行事がユネスコ(国連教育科学文化機関)の無形文化遺産「山、鉾、屋台行事」に追加登録されることが決定しました。
18時からは曳山展示館前で記念セレモニーを開催し、追加登録を祝う看板の除幕式や鏡開きを執り行いました。 冒頭、大津祭保存会の古家弘巳会長は「世界の祭への飛躍」と題し、「我々は何よりも伝統を守っていくことが大切。先人たちの知恵と財、努力で作られた文化財を守り、伝承伝達をし続ける所存です。大津から滋賀へ、日本から世界へと、この文化財を誇りを持って後世に継承し広めていく」と挨拶を行いました。
ご列席いただいた皆様、ご協力をいただいた皆様、誠に有難うございました。

「大津祭の曳山行事」ユネスコ無形文化遺産登録にかかる記念行事について

 
2025年11月、「大津祭の曳山行事」をユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台 行事」へ記載(登録)するよう、ユネスコ評価機関より勧告がありました。
上記の勧告を踏まえ、本年12月8日~13日、インド・ニューデリーで開催されるユネスコ無形文化遺産保護条約政府間委員会にて審議が行われ、12月9日(火)~11日(木) の間に記載(登録)の可否についての最終決定がなされる見込みです。
決定した場合には、12月 11日(木)の18時から、大津祭曳山展示館前ポケットパークにて記念セレモニーを行う 予定です。
--下記に記載する「拡張提案:和紙、山・鉾・屋台行事、伝統建築工匠の技」に大津祭の曳山行事が含まれ,現在は記載(登録)の見込み。ということです。むつかしいですね HP担当者--

【記念セレモニー】
  • 時 間:12月11日(木) 18時~19時(予定) ※どの日程で決定しても、記念セレモニーは同上の時間帯で開催します。
  • 場 所:大津祭曳山展示館前ポケットパーク (大津市中央 1 丁目2-27) (雨天時は大津祭曳山展示館3階)
  • 内 容:関係者一同で祝賀行事を行います。


無形文化遺産とは「文化庁のホームページ」
  • 代表一覧表への記載に向けて提案中の我が国の無形文化遺産


※無形文化遺産の保護に関する条約の概要
  • 経緯
    • 2003年10月  ユネスコ総会において採択
    • 2006年4月  条約発効
    • 我が国は2004年6月に条約締結
  • 締約国
    • 185か国(2025年6月末現在)
  • 条約の目的と概要
    • 「無形文化遺産の保護に関する条約」(無形文化遺産保護条約)は,グローバリゼーションの進展や社会の変容などに伴い,無形文化遺産に衰退や消滅などの脅威がもたらされるとの認識から,無形文化遺産の保護を目的として,2003年のユネスコ総会において採択された。この条約によって,世界遺産条約が対象としてきた有形の文化遺産に加え,無形文化遺産についても国際的保護を推進する枠組みが整った。条約の策定段階から積極的に関わってきた日本は,2004年にこの条約を締結した。
      この条約においては,口承による伝統及び表現,芸能,社会的慣習,儀式及び祭礼行事,自然及び万物に関する知識及び慣習,伝統工芸技術といった無形文化遺産について,締約国が自国内で目録を作成し,保護措置をとること,また,国際的な保護として,「人類の無形文化遺産代表的な一覧表」や「緊急に保護する必要がある無形文化遺産の一覧表」の作成,国際的な援助などが定められている。
      この条約の履行については,全締約国から成る締約国会議の下に,締約国の中から選挙で選出される政府間委員会が設置されており,履行のための運用指示書の作成や,「人類の無形文化遺産代表的な一覧表」等の作成など,重要な役割を担っている。日本は,条約が発効した2006年から2008年,2010年から2014年,及び2018年から2022年まで政府間委員会委員国を務めるなど,代表一覧表等の審査にも積極的に関わっている。



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